吉祥院天満宮詳細録
第十章
p371 - 378
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◎吉祥院天満宮天女堂及各所の修繕
明治時代は記録なければ不明。
大正二年
一月父菅原定宣老衰の為め定正を以て社掌の承継者と認定せられしが
翌年
二月十二日父死亡と共に社掌を府より任命せらる。 以来記録せしものを記載する事とせり。
但修繕費は其都度四ケ町より徴収して支払うものとす
(一)
大正二年
十月七日集会決議に依り
西鳥居の額面及同覆い屋根の修繕を為す。
(二)
大正三年
一月十三日集会決議に依り
天女堂廻廊板の修繕を為す。
(三)
大正三年
九月七日集会決議に依り
小八ツ足台 三個新調(代金九円九拾銭)
(四)
大正三年
十月六日集会決議に依り
弁財天社前の石鳥居修繕(児童悪戯にて破損)
経費金拾円七拾銭也 協議上内金参円は奉納者中より特別寄付余は四ケ町に割当。
(五)
大正五年
七月二十三日集会決議に依り
東入口老松樹及風害にて倒れし諸樹起し
(深見庄次郎氏と人足五名にて起し、根巻砂利車三台を要せり)
紀伊郡役所よりの大礼記念献木の樟樹枯木となり再び植ゑしも亦枯木となりしが協議の結果其の古木の周囲に実生の樟樹数本あれば之を大切に発育せしめて献木に代うることとせしが現今は大いに成長す。
天満宮拝殿床及同拝殿天井、並天女堂屋根、同縁側等の破損所修繕(弐円拾七銭材木商払壱円五銭手伝深見払)
(六)
大正五年
九月廿九日集会協議に依り
稲荷神社 及弁財天社の覆屋根を深見庄次郎氏に修繕せしむ。
(七)
大正五年
十月十四日集会協議に依り
西入口井戸修繕と土樋入(同十七日人足は各町五人宛のこと、土樋、粘土、石灰、竹、抜縄の購入及手伝一人を入れて御神殿御屋根も手入せしむ)
献木 村長北村豊次郎氏及総代安田助之丞氏より寄贈のもの同十五日移植す。
(八)
大正六年
七月八日集会協議に依り
天満宮南拝殿に白蟻発生につき、実地視寒
[1]
の結果被害甚しからず、されば一時的防止法として硫黄をいぶす事とせり。
(九)
大正六年
八月十七日集会協議に依り
毎年の行事たる八月廿五、六日の両日前、境内、公園、道路の修繕及提灯帳
[2]
替等は地蔵廻り迄行う事に定め、各町より人足四人若くは五人宛出し氏子総代若くは世話方の一人是非出務することに定めたり。
拝殿に白蟻の発生せしは空気の流通よろしからざるを認め同月二十日伊藤氏を人足の一員として出務を願い空気抜の小穴を作る事とせり。
茶所(掃除番住所)の後部に薮地を少し欠き物置小家の掛出しを行う(経費参拾参円)
(一〇)
大正七年
十月十三日の協議に依り
境内石垣、村公園の橋の修繕をなす、材料は村長と交照す。
(一一)
大正八年
八月二十一日の集会協議に依り
天女堂雨漏箇所を新田の手伝源に修繕せしむ。
東井戸(鑑の井)の堀上を手伝源に行わしむ。
天満宮石垣のカツラ石及同拝殿鬼瓦の落ちたるを修繕す。
六斎太鼓奉納舞台の床板一枚紛失に付き新に挿入したり。
(一二)
大正九年
二月九日の集会協議に依り
桧垣源兵衛氏の尽力交照に依り岡田甚太郎氏より、桜樹(山桜)六拾本、楠樹弐本、欅樹弐本を境内、公園に献木の事。同月十六日各町より車壱台、堀起鍬壱挺、人足弐人、総代若くは世話方壱名宛と定め出仕す。
(一三)
大正十年
三月廿五日、同年四月七日同月十七日集会協議に依り
本殿南枯杉木(目通周囲
六尺四寸
)入札岡田甚太郎氏に金参拾円にて売却し烏帽子二組と浅靴二組とを購入し年六回の人足を廃止せり。(立烏帽子拾参円、浅沓七円六拾銭、残金は諸経費中へ繰入)
(一四)
大正十年
四月十七日集会協議に依り
凡百七八拾円の予算にて額面修繕の議起りしが同四月廿一日の協議に依り一先中止となる。
天神川河岸道路の改修を村に依頼し安全なる道路にすること。
金拾五円を投じて、きりしま、つつじ保護の為め鉄条網にて囲を作り費用は公園費中より出金方を依頼することとなる。
(一五)
同年
八月二日
岡田甚太郎氏より欅樹弐本献木。
(一六)
大正十一年
二月八日
山口岩吉氏より梅樹三本献木。
(一七)
同年
三月五日
村岡松之助氏より欅樹壱株献木。神田喜三郎氏より台湾杉壱株献木。岡田甚太郎氏より楠樹、壱株桜樹弐拾株献木。山下友次郎氏より松樹弐株献木。桧垣源兵衛氏より桜樹献木。
(各町参人宛人足を出し右植付)
東入口つとじ根元こわ入をなす人足は東条町全部引受く。
(一八)
大正十年
八月廿一日集会協議に依り
境内石垣桂石の修繕及天女堂屋根の小修繕をなし雨漏を直す。
(一九)
大正十一年
八月十八日及同九月二日同八日集会協議に依り
天満宮本殿及天女堂修繕費金弐百円(四ケ町五拾円宛出費し屋根下土は各町参名宛の人足を出す)を以て稍大なる修繕をなす。
右の結果、諸入費金弐百壱円六拾五銭を要せり。出費法は内金百六拾円六拾五銭は基本財産利子より支出する許可を受け四拾円は各町に分担することとなる。
[3]
(二〇)
大正十二年
八月十八日集会協議に依り
大正十一年
九月八日の集会に依り本社前灯籠壱対及西入口灯籠壱対も電灯に変更することに決し
同十二年
八月十日設備す。経費四拾八円(柱拾八円設備参拾円)
西入口灯籠の上り石段の壊れし所及西入口鳥居の基部地固修繕をなす。
(二一)
同年
十二月三日集会協議に依り
(一)本社前唐門コケラ葺大破損の為め全部葺替(同月三十日修繕成る)。
(二)安川居所(お茶所)畳替すること。
経費金凡百弐拾円として付議可決す。
(二二)
大正十四年
十二月二日集会協議に依り
(一)公園池水浅く鯉魚の悲惨見るに忍びざれば、流水口の樋を下げること、水底を下げること。
(二)北入口石鳥居の根〆せざれば危険に付き山中伊三郎氏に委任し経費は四ケ町に割当のこととす。
(二三)
大正十五年
八月二十日集会協議に依り
公園の橋破損に付修繕す、丸太材料は役場へ願い、大工一人、人足各町二人、総代世話方より二人出ること。
(二四)
昭和二年
四月十五日
石割藤三郎氏の尽力により、東入口南側の石垣積に改築することとなる。
右費金弐百拾壱円七拾銭也
内訳 金百九拾九円五拾銭也(石積
弐拾壱坪
、
壱坪
九円五拾銭)、金参円五拾銭(石代)、金四円五拾銭(日雇人夫一人半)、金四円弐拾銭(杉丸太拾弐本)
四ケ町に割当。人足は東条町より出仕。
(二五)
昭和三年
三月始めより一千二十五年祭執行
準備大工事(前記にあり)。
(二六)
同年
八月二十日集会協議に依り
花樹保護のため鉄条網を西及東馬場石積上に張ることと決定す(鉄条網
弐百間
、杭
三尺
のもの百本購入)。人足として青年会より各一名、各町三名宛、世話方も各町一名宛出ること(同廿三日)
(二七)
同年
十月十三日の協議により
公園地
[4]
水またもや浅くなり鯉魚の脊を水面に現わすに至るされば同十七日に水底を下ぐるため人足を出せしが話の間違いにて東条町のみ出で、翌日他の三ケ町出でて底土を掘り上げたり。
(二八)
同年
十一月
奥村電機商会清高会より御大典記念梅樹壱株献木。
[1]
「察」の誤記のように思われますが、原文通り表記します。
[2]
「張」の誤記のように思われますが、原文通り表記します。
[3]
計算が1円合いません。
[4]
「池」の誤記のように思われますが、原文通り表記します。
更新日:2021/02/13