吉祥院天滿宮詳細錄 第十二章 |
p433 - 442 |
第十二章 吉祥院天滿宮吉祥天女院及吉祥院村等に關する雜文叢
- (一)扶桑略記 干中
-
『治曆二年吉祥院造天神堂奉移尊廟』とあるは承平四年創祀せし神殿は未だ粗末なるものなりしならん、
以來百三十餘年を經たる治曆二年に再建造營して菅靈を移し奉りしなり。
-
(二)吉祥天女御尊像は、かの應仁の大亂及其後も世の中さわがしく神社佛閣多く兵火の爲め燒失し漸時當地方にも及ばんとするの危險に頻す、
されば本堂は再建し得るも、御本尊を失ひてはならじとて南部の土中に埋め置き別に假天女の尊像を刻み奉りて本堂に安置し開眼供養を爲す、
其の願文は左に記す。
さて世しづまるとともに前に埋めし御本尊を掘り出し淸淨にして元の如く安置し奉りしを以て今に土氣の存するは畏き極みなり。
(三)城南院吉祥天開眼供養願文 | 山城一乘寺村曼珠院藏 大永四年九月廿五日 |
『夫七百歲權扉之塲洪基壯麗嘆非古八十頃布金之地精舍廢毀在于今佗玉以其時哉
我邦是可忍也
竊惟城南氏〓[1]者草創
延曆上世本願古人四男儒行以高 桓武聖皇委遣使之任方名兼濟李唐德宗典頁
眄之情竟與逸勢乘歸船風共是弘法就下䌫日尒降造文章院於吏部省輝曹王始祖之美譽悛衣服樣於異朝儀泪大內諸額之新制式百官之慶勸舞踏多四道之學鞭卷舒聽御駕牛車獨呼國之元老扶々鳩杖孰知家之後榮奇也
欣而崇蒼海降臨之尊天焉貴哉
孫而抱日城埀迹之靈神矣爰吾太政威德天者文之太祖道之先師寬平朝廷逢知人之鑒
延喜宇代接採良弼之材萬機咸知關內覽式相並寔人其人兮遇其世世矧世其世兮得其人遂使表神威平一天配祖宗而列廿二社示靈託乎
九關ヽヽヽ而促千萬僚君臣仰鎭護之詩緇素傾慈悲之體聞說患虛詐虛詐歸實僉曰祈官佐官位忽臻豈疑施無畏者之利生着明觀世音菩薩之化現抑復吉祥切德大天者於寳華佛種善本去因多門天爲正住來百卉芬芳身有資生具二臂赤白手持如意珠彼天辨方之以惠爲正以福爲助乎
此功德尊者以福爲先以惠爲後矣
自三味之方便離別同一體之內證無若不圖應仁罹兵亂凶舊像爲賊徒而散大永承 神授職新客荅曩志而安五十餘載闕典如之何三箇季間紿隆有之作故依吉曜吉宿勘錄振今月今日化儀
陛下詔加〓[2]相連玉佩之座堂裡粧儼雲客擎金籠之葩奉造立安置吉祥功德天一體恭屈僧正法印大和尙位光什爲開眼供養導師跨八正之門踞五衍之軾掩室摩竭戒慧爲之戶墉杜口毗耶性心爲之鄕宇苟海內之名傑惟辰極之法星觀厥松杉遶朝夕之池昔日景似不改薰蘭欝淸淺之澤今時番自宜薰况九月有初開梅而重陽存摘淺菊物皆足助力願乃得頓成然則天女論應化之身多門即天女天女即威德擧變作之異威德是
天神天神是多門料識利益廣大之冥憐盍預濟度無邊之慈意加旃伽藍勝境無億々不杇之安寧神祠封田獲戶々生熱之富樂七寳極妙常ヽヽヽ灾禍永休春八千秋八千春穐鼎盛天數五地數五天地大和仍回向至心功德平等敬白
大永四年九月廿九日
長者正二位行[3]菅原朝臣[4]長』
- (四)佛說大吉祥天女十二名號經
唐三藏沙門大廣智不空譯
如是我聞、一時薄伽梵、住極樂世界、與無量大菩薩衆、前後圍繞而爲說法、爾時觀自在菩薩魔訶薩等、大吉祥天女菩薩魔訶薩、皆湜座起、詣世尊所、頭面禮足、各坐一面、爾時世尊、爲欲利益、薄福貧窮、諸有情故、吿觀自在菩薩言、善男子、若有苾芻、苾芻尼、近事男、近事女、諸有情類、知此大吉祥天女、十二名號、能受持讀誦修習供養、爲佗宣說、能除一切、貧窮業障、獲大富貴、豊饒財寳爾時會中、天龍八部、異口同音、咸作是言、如世尊說、眞實不虛、我等願聞、十二名號、惟願世尊、大悲演說、佛言汝當善聽、今爲汝說所謂
吉慶 吉祥 蓮華嚴飾 具財 白色 大名稱 蓮華眼 大光曜 施食者 施飮者 寳光 大吉祥
是爲十二名號汝當受持我今〓[5]說大吉祥陀羅尼曰
怛你也佗一 室哩抳 室哩抳二 薩縳迦哩野 沙駄𩕳三 悉𩕳 悉𩕳四 𩕳𩕳 𩕳𩕳五 阿洛乞史茗 曩捨野 娑嚩[6]賀六
爾時世尊說是陀羅尼巳吿觀自在菩薩言、此大吉祥陀羅尼、及十二名號、能除貧窮、一切不詳、所有願求、皆得圓滿、若能晝夜三時讀誦此經、每時三編式常受持不間、作饒益心、隨力虔誠、供養大吉祥天女菩薩、速獲一切財寳豊饒吉祥安樂、時觀自在菩薩摩訶薩、及諸大衆、天龍八部、徥佛聞說、十二名號及陀羅尼、歎未曾有皆大歡喜信受奉行
佛說大吉祥天女十二名號經
大吉祥天女眞言
おーん ま かし 志のー[7] ゑい そわ かー
註ニ曰ク「吉祥院トハ淸公卿ノ御願ニテ是善卿ノ御建立アリタル菅家ノ御寺ナリ
干[8]今城南吉祥院村ニ一村ノ森アリテ天神ノ社ヲ建、其ノ前ニ川アリ天神川ト唱フ」トモ見エタリ。
-
(五)筑前國續風土記卷之七 干中
-
『延喜五年八月十九日安樂寺に始て菅公の神殿を立らる云々
是菅公を始て神と崇め參らせし時作りそめし神殿也
(法性坊、其社地を定め庿前の池には心の字の形を模寫せりと云ふ云々
斯て菅公をば天滿大自在天神と號し奉りける云々
又何時にか在けん此御社に天滿宮と庿號をまいらせらる。
宮の字を稱すること帝王の神靈を祭奉る御社ならでは其號なし。
是伊勢八幡、二所の宗庿に同じき勢號也。
又其德を尊崇おはしまして聖庿とも號せり。
僧萬里が帳中書第二十一に本邦口傳云、昔筑紫宰府菅丞相祠堂の額に扁[9]して、菅亟相聖庿の五字を懸く。
神夢中に託して曰、我は是謫官にして斯地に寓す。
靈異に依て亟相等の號を追贈せらる。
廟の字は广の下に朝庭の朝字有。
我祠堂に於て宜しとせず。
幸に是庿は古字廟也。
自今已後我が爲に則庿の字を用て廟の字を用べからずと、是又文選六十卷講讀成就の時先輩傳受の一件也。
云々
六條院仁安三年始て神前に日別の神食を備ふ每日怠ることなし。
今も其法、大なる神器に一斗の御飯をうづたかくもり、色々の供物御酒など備へ奉る。
凡十五饌、二十六番神厨有て是を調べ[10]烏帽子白張着たる役夫是を荷ふ朝每に祭禮の行はるゝこと斯の如し云々
此御社の祭禮、初は太宰帥と成人司れり。
其後菅原氏勅を受てかはる/\御社の別當と成り六年を以て任とし祭禮を行しむ。
後堀川院の御時菅公九世の孫菅原善昇と云し人おほやけのみことのりにて西府に下り社職をつとめ、祭禮を司れり。
後に祝髮して信貞と號す。
其嫡子を信昇と云。
是より大鳥居、小鳥居などの家分れて、其子孫相續て今に至て社務職たり。
今の宮司は大鳥居、小鳥居、御供屋、執行房、浦の坊、此五家は共に菅原姓にて別當職と稱す就中、大鳥居は古より別當留守職として今も其巨擘たり。
小鳥居當昔相並んで神事を執行、かはる/\別當留守職を務めしとかや(大鳥居の向に宅有故に大鳥居と云。小鳥居の方に宅有故に小鳥居と云)又宮司あり。
三綱有り。
文人有り、衆徒有り凡そ社職二十六家其外末々の神人猶三十人許各血脉綿々として相繼て不絕。
神前の宿直、上旬は撿校坊、中旬は滿盛院、下旬は勾當坊つかうまつれり、昔より今に至迄、日夜ともに片時も怠ることなし。
此三家は彼の味酒の安行の苗裔なりと云ふ云々
菅公詩歌を好み給ひ御心はせ風雅におはしましけるが常に梅をなん深くめで玉ひければ御社の邊にも梅を多く植まいらせ、今に至てしかり。
又松もいとめでたき物におぼし玉ひけるとぞ。
凡松は萬木のしぼめるにおくる、霜雪を經て綠をあらはし歲寒の操あり。
梅は色も香もいといさぎよくして萬の花にさきだちひとり雪の寒きをおかして開くこと實にいみじくあはれむべき花なり。
松梅ともに君子の德になぞらへければ殊に御心叶ててぞ聞えさせ玉ひけるもむべなり。
又都にて東風吹かばと讀せ玉ひしに紅梅一夜に太宰府に飛來しと世には云傳へ侍る。
其梅を飛梅と稱しける。
其木はたねをうゑ傳へて今もおまへにあり。
新古今神祇部に 情なくおる人つらし我宿のあるじわすれぬ梅の立枝を、此歌は建久二年の春、筑紫へまかりける者の安樂寺の梅を折て侍ける夜、夢に見えけるとなむ。
又櫻をもことにめでさせ玉ひしにや、後撰集に、家より遠き處にまかる時、前栽の櫻の花にゆひ付けける。
櫻花主を忘れぬものならば吹こん風に言傳はせよ。
斯く生前に御心を留められし木なれば迚、鳥居の外なる通路の左右に並木の櫻を植て櫻馬塲と號す。
云々』
[1] | 〓の漢字は[阝宛]です。 |
[2] | 〓の漢字は[糸昜]です。 |
[3] | 通常、官と位が相当する場合は「中納言従三位某」のように官・位・姓名の順に書き、官と位が相当しない場合は位・官・姓名の順に書くそうです。
そして、位が高く官が低い場合は位と官の間に「行(ぎょう)」の字を加え、逆の場合は間に「守(しゅ)」の字を加えるそうです。 |
[4] | 大永4年(1524)当時、氏長者は権大納言を辞任していた東坊城和長なので、「和」の脱字と思われます。 |
[5] | 〓の漢字は[氵复]です。 |
[6] | 正確には[嚩]の[尃]部分を[專]に置き換えた字です。 |
[7] | 「志のー」の部分は「しり」や「しゅり」とする情報が多いのですが、原文を見たまま表記します。 |
[8] | 「于」(ハネあり)が正しいと思われますが、原文を見た通り「干」(ハネなし)と表記します。 |
[9] | 原文は[扁]の異体字[ ]ですが、フォントによる表示ができないので、以後すべて[扁]で表記します。 |
[10] | 原文は「べ」が時計回りに90度回転しています。活版印刷特有の誤植です。 |
更新日:2021/02/18