第四章 菅公十八歲より凡十八年の歲月を經て御年三十六歲に至り當吉祥院菅原院御本邸に歸り給ひし迄での當地との關係
菅公上屋敷に移られし後と雖も故里を忘れ給はず又御兩親は當吉祥院即菅原院にゐませる事なれば折につけては吉祥天女院に詣で給ひ御兩親の安否をしば/\御見舞給ひ御兩親御病氣の節などには御孝心深き菅公のこととて直ちに參り給ひてお傍を離れず御看護遊ばされたり。
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(一)吉祥院三善院緣起卷物 干中
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『吉祥院は天神の故里なれば伽藍の外護とならせ折につけば詣給ふ云々』
貞觀八年菅公二十二歲の五月七日文章得業生に補せられ給ひし
冬十一月二十五日父是善卿に代りて顯揚大戒論の序文を作り給へり
是より圓頓大戒天下に弘まり天臺宗の面目大いにあがる、
されば天臺佛法の守護神として今に崇め奉るといふ。
此の序文は安惠和尙が當吉祥院へ來り是善卿に御依ョありしが當時律宗、倶舍宗、成實宗、法相宗、三輪宗、華嚴宗、眞言宗の七宗より種々の評論多き最中のこととて菅公を呼びて書かせ給ひしなり。
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(一)菅家聖廟曆傳 干中
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『菅子二十二歲云々
夏五月七日菅子補二文章得業生一云々
冬十一月二十五日菅子依二家君敎一代二天臺慈慧座主一作下釋圓仁所レ著顯揚大戒論序文上云々』
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(二)天神記圖繪 干中
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『貞觀八年霜月比叡山慈覺大師の御弟子安惠和尙と申ありけり、
かの山の戒壇建立は傳敎大師入唐して天臺宗を傳へたまひ、圓頓大戒を弘め日本國の羣生を救はんとて顯戒論といふ書三卷をかきて嵯峨天皇に奉りたまひけれども諸宗より彼是といなむに依りて、事延引し、いまだ勅許なきうちに崩御まし/\ぬ
淳和天皇御即位の後始て勅許ありて戒壇建立成就いたしけれども諸宗の爭論猶やまず慈覺大師また顯揚大戒論といふ書をかきたまへるに、既にかき畢りながら次第とゝのはぬ內に迁化なりぬ、
安惠和尙其あとを繼次第をとゝのへ十三卷淸書して菅家に序を賴みたまはんとて、菅原院へ御入來ありけるに相公思ひたもふやう此書は容易ならざる大事也
我よりも彼君にとて菅公かゝせたまひぬ、
是よりは諸宗口を閉て圓頓大戒天下に弘まれり云々』
又
『因に云此序をかゝせたまへる故を以て天神とならせ給へるのちは祇園北野と次第して天臺佛法の守護神と崇め奉り山王廿一社の內に安置し今も廻峰の阿闍梨は祇園及び北野へ廻りて法施をつとむるなり』
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(三)菅家文草 干中
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『顯揚大戒論序(貞觀八年依二家君敎一爲二天臺安慧座主一所レ製)
夫菩薩戒者流轉不滅之敎也
盧遮邦[1]佛傳二之於前一文殊師利弘二之於後一
故與下彼談二小乘一者上一道而二門與下此說二聲聞一者上異器而同響
我本朝馳二神眞際一求二法道邦一先請レ業者偏執二律儀一後一[2]
硏精者更傳二圓戒一猶如下前途覆レ車而未レ歸晩進指レ南而必達上
自レ後師資不レ絕積レ習爲レ常論者東西牙相矛楯殊恨保執者自謂除二非小律儀一
更無二大乘戒一
遂毀二梵綱宗一以爲二沙彌宗一
貶二三聚敎一以爲二非僧敎悲哉
知二其一一而未レ知二其二一
未レ可二與談一レ道者也
先師傳敎大和尙最澄者播二聲異域一得二道遐方一痛二此專愚一悲二此紛惑一便約二三寺之香火一以討二二途之是非一
硯德肩隨群賢目擊仍撰二顯戒論三卷一以獻二嵯峨皇帝一天聽已畢宮車晏駕至二承和皇帝[3]一
特下二勅詔一創築二戒壇一將下傳二之不墮貼中之後際上
慈覺大師圓仁者法門之領袖也
銜レ詔入レ唐遊二學異方一
十有餘載不レ耻二下問一深味二道腴一皇帝殊賜二褒寵一待レ之如レ神乃下レ詔
修二建鎭國灌頂一尸羅之敎所以恢宏悉地之宗由レ茲〓[4]張田邑先帝親受二大戒[5]百僚翹レ誠萬姓改レ視曁二干今上即位一
聽覽餘閑復受二此戒一太皇太后公卿宰相同大歡喜叉レ手服膺旣而求二之白業一
天子有二灌頂之儀[5]訪二之玄門比一丘設二廻心之禮一道之爲レ貴亦復如レ是
然而局學之人寔繁有レ徒追攀之慕漸存二於心一毀剝之詞未レ絕二於口一
我大師圓仁慨然長歎不レ捨二晝夜一博窺二三權之膏盲一新增二一實之脂粉一乃撰二顯揚大戒論一
槁草纔立條諸
未レ成乍レ遭二寢疾一藥石無レ驗即遺屬曰貧道適有二宿意一撰二此一論一性命難レ期毘嵐忽至若有二同宗一
遂二此願言一縱雖レ瞑レ目死骨不レ朽安慧定水長濁禪林早寒感二先師之一言一備二斯文於三覆一手駈二緇蠧一口吹二紙魚一
一點一畵必加二删正一一二年來繕收甫就合十三篇勒爲二八卷一
庶[6]幾傳二之三際一頒二之十方一使下臆談者懸レ頭膚受者割上レ肉聊製二拙文一付二之篇首一或二後進之好レ事者一知三先師之有二此志一
丙戊[7]歲十一月二十五日釋安慧序。[8]
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(四)北野誌(北野事跡) 干中
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『傳敎大師大唐にわたりて、圓頓の菩薩大戒をつたへて、叡山に戒壇をたてゝこの戒をひろめむとせしとき、
諸宗ゆるさゞりしかば大師顯戒論三卷をつくりて弘仁の天皇にあてまつり給しかば諸宗のうれへにもおよばずして十三年六月十一日に叡山の菩薩大戒の壇塲を建立すべきよし詔勅をゆるされき。
されども論者東西にあひたがひに牟楯せしかば慈覺大師この專惠をいたみ。
かの紛惑をかなしみて顯揚大戒論を撰給しに、藁草わづかに立して條緖いまだならざるに生命期しがたく毘嵐たちまちにいたりき。
遺屬してのたまひき。
もし同宗ありてわが願をとぐることのならば。
たとひ眼はとづといふとも、かばねはくちずしてうれしとおもはんと、安慧和尙先師の一言に感じて一二年の間に繕收はじめてなりて、あはせて十三篇勒して八卷として、
これを三際につたへ十方にひろめんとおもひて、手づからみづからくびにかけて菅相公の家にいたりてこのふみの序かきて給らんとぞのみ給に相公おぼしめしけるやう此序は朝家の樞鍵なり、衆生の依據なり、
みづからはえかゝじ、わが子なりとも、この君にこそかゝせたてまつらめとおぼして、かくときこへ給ければ、その時貞觀八年霜月のことなれば天神は御年わづかに廿一二にて、
つかさ位いまだあさく文章生にてまし/\けれども家君の所命なればとてかゝせ給たりける序文をこそ、昨日けふまでも戒の大小の相論宗の檀實のあらそひあるには、
あら人神の筆跡なればとて規模の證據にはいたすなれ、くはしくは覺侍す、ところどころ申さむ云々とこそ。
かゝせ給たれこの文を見てこそ。
硯德も群賢もあはれぬでたき權者の內外の利益かなとぞ感嘆し奉り侍る云々』
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(五)聖庿宗神傳上 干中
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『今年冬十二月代二父是善一爲二天臺僧安惠一撰二慈覺大師所述之顯揚大戒論序一
天臺家尊二信是文一爲二左證一矣』
[1] | 「那」の誤記と思われますが、原文通り「邦」と表記します。 |
[2] | 返り点「一」が余分なように思われますが、原文通り表記します。 |
[3] | 「承和」は第54代仁明天皇の元号なので、仁明天皇と判断しました。 |
[4] | 〓は[車册]の漢字です。 |
[5] | 返り点「一」の記載漏れと思われますが、原文通り表記します。 |
[6] | 原文は[庶]の異体字[ ](u2f88d)ですが、フォントによる表示ができないので、以後すべて[庶]で表記します。 |
[7] | 「戌」の誤記と思われますが、原文通り「戊」と表記します。 |
[8] | 「』」がありませんが、原文通り表記します。 |
更新日:2021/02/14