吉祥院天滿宮詳細錄 第九章 p253 - 257
|第九章 (3/7)|
(二五)第百十三代東山天皇寳永年中より第百二十一代孝明天皇慶應年間まで凡百七十年間當社境內に制札を立て置かれ京都諸司代交代の都度書き改めらるゝ例ありて此の制札現今四十一札あり左に記るす。
一例を示せば

(外紙) 制札 吉祥院 天滿宮境內
(中の文)
一、伐竹木刈取下草事
一、諸殺生事 放飼牛馬事
一、參詣之輩狼藉事
右條々任先例堅被停止之就若於有犯之族者可被處嚴科者也
正德五年七月三日   和泉守源朝臣花押

右のりを厚き大なる木板に書寫して境內に建てしものなり。 下知の年月日左の如し。

附記 古記錄干中寳永年中よりとあれば回[1]年號のもの有るべきに見當らず一番最初の制札なれば貴重品なり。

1、正德五年七月三日和泉守源朝臣花押
2、享保三年十一月朔日伊賀守源朝臣花押
3、享保十九年十一月十一日丹後守源朝臣花押
4、寬保三年四月一日備後守源朝臣花押
5、寬延三年三月十五日豊後守原朝臣花押
6、寳曆二年八月廿五日讃岐守源朝臣花押
7、寳曆六年十月廿五日左京大夫源朝臣花押
8、同九年八月十六日河内守源朝臣花押
9、同十一年九月廿八日伊豫守原朝臣花押
10、明和二年二月五日飛騨守阿部臣朝[2]花押
11、同七年六月廿九日大炊頭源朝臣花押
12、安永七年二月三日出雲守源朝臣花押
13、天明二年二月廿三日越中守源朝臣花押
14、同五年二月七日因幡守原朝臣花押
15、同八年九月廿三日和泉守源朝臣花押
16、寬政元年閏六月備中守源朝臣花押
17、同九年四月大藏大輔紀伊朝臣花押
18、同十一年五月備前守源朝臣花押
19、享和二年二年[3]大炊守[4]原朝臣花押
20、同三年五月下野守原朝臣花押
21、文化元年八月丹後守越智宿禰花押
22、同四年五月播磨守阿部朝臣花押
23、同十三年三月加賀守原朝臣花押
24、文政二年二月和泉守源朝臣花押
25、同六年三月紀伊守原朝臣花押
26、同八年十二月周防守源朝臣花押
27、文政十年七月越前守源朝臣花押
28、同十二年五月伯耆守原朝臣花押
29、天保二年十一月備後守源朝臣花押
30、同五年十月伊豆守源朝臣花押
31、同八年十月大炊頭源朝臣花押
32、同九年九月下總守原朝臣花押
38[5]同十二年二月備前守源朝臣花押
34、同十五年四月若狹守源朝臣花押
35、嘉永四年三月紀伊守原朝臣花押
36、同五年五月淡路守原朝臣花押
37、安政五年四月美濃守原朝臣花押
38、同六年三月若狹守源朝臣花押
39、文久三年二月備前守源朝臣花押
40、同三年十二月長門守越智宿禰花押
41、慶應元年閏五月越中守源朝臣花押
(二六)眞言宗惣本寺勸堂院より鳥居額面一個奉
(二七)鳥石[6]山人より書の額面一個を奉
(二八)叡山龍城沙門堯海より如來神力品(十卷の一)を奉
(二九)賴殿參詣せられし文に「天保辛巳[7]二月のころになん、廟へ詣でしが社頭に、さくら花の余多在て今ひと日二日をすこせばさかりにもならんとおもひにければ良く打見やりてむげにながむるもいと念なふ思ひて愚詠十首をねて石原雅君がもとへ申り侍る。
1、花ゆへに神にもさそなみしめ繩かゝる櫻をよにやは見ん。
2、さくもありさかぬもいまた在明の月にかすめるこの森のはな。
3、雲となりとまがひてきのふといひけふこそ花の盛なりけり。
4、この森の老木のさくら幾世へてことしもはなに若かへるはな。
5、咲はなに交るまつをこきませて錦をぬさと神に手向けむ。
6、すが原やいはほ苔むし神さひて夕へはつかに花ぞにほへる。
7、紙屋川流るゝ水にかけ見せていよ/\見かく花のすかたを。
8、こがねにも中々かえし山櫻朝日にうつるはなのけしきは。
9、咲つゝくさくらか本に席しめてさそなつもらん君ことの葉。
10、さくら花このはなのみかすへ長く千世も八千代もなを榮へかし。
[1]「同」の誤記のように思われますが、原文通り表記します。
[2]「朝臣」の誤記と思われますが、原文通り表記します。
[3]「二月」の誤記と思われますが、原文通り表記します。
[4]「大炊頭」の誤記ですが、原文通り表記します。
[5]「33」の誤記ですが、原文通り表記します。
[6]「烏石」の誤記ですが、原文通り「鳥石」と表記します。
[7]天保年間に辛巳の年は存在しません。天保2年(1831)辛卯、天保4年(1833)癸巳、天保12年(1841)辛丑のいずれかと思われます。

更新日:2021/02/13