◎基本財產積立に關して
大正二年一月郡長の嚴命により、同月十八日氏子總代世話方
全部集合協議を初めとし同廿二日、廿四日、廿八日の四回會合の結果、本年より每年百圓宛一月廿五日、七月廿五日の二期に
分ちて徵收し、八年間積立ることに決定し第五回迄で即二年
半繼續せしが
大正四年八月廿二日集會の節每年百圓宛の積立は面倒なれば御供田を賣却して之れに充てんとの議出で其後、村長村會、町役、氏子總代世話方、小作人、野里町役の方々數回協議の結果、同年九月八日を以て決定す。
而して御供田處
分金及從來積立金及利子總計を吉祥院村信用組合に預金する事となる。
但し金壹千圓を定期とし餘は當座預金として拂出しに便にす。
次に右利子金中より御供料支出の證書五
通を調製して、役場、社掌、東、西、北條町各保管す。
○證書寫
『吉祥院天滿宮御供料ニ付證書
一、
大正四年度より每年吉祥院天滿宮御供料として天滿宮基本財產の收入より左の
通支出す。
一、吉祥院村(北條町、西條町、東條町)へ各六圓宛
一、同野里町へ 貳圓
一、社掌へ 參圓參拾參錢
右は從來吉祥院村大字吉祥院小字池の內二番地田
壹反參畝貳步(大字吉祥院持)の年貢米を北條 西條、東條町は各
四斗五升、社掌は
貳斗五升、野里町は
壹斗五升を收受し之れを以て御供米の資料に供せし處今回右土地を處
分し天滿宮基本財產に寄附せしを以て前記の
通り其利子金の內より御供料に當つるものなり。
右爲後日此證書各壹
通を保管す。
大正四年九月八日
吉祥院村長 深見德次郞印
社掌 石原定正印
氏子總代 檜垣與三郞印
同 石原藤松印
同 神田定吉印
右支出期 西條町、野里町(一月)、東條町(三月)、北條町(十月)』
◎南條町積立金の法
協議の結果、基本財產蓄積證書三
通を調製し役場、社掌、南條町へ各一
通を保管することゝなる。
○證書寫
『吉祥院天滿宮基本財產蓄積ニ付證書
一、大正元年拾貳月より滿拾ケ年間南條町より每年金貳拾五圓宛、天滿宮基本財產に出金しつゝ有之處今回大字吉祥院(北條、西條、東條)持より土地を處分し該基本財產に寄附せし故を以て大正四年より向ふ七ケ年六箇月間は每年拾五圓宛(前貳ケ年六ケ月は年貳拾五圓なりき)蓄積するものとす。
右爲後日此證書各壹
通を保管す。
大正四年九月八日
天滿宮社掌 石原定正印
氏子總代 檜垣與三郞印
同 石原藤松印
同 神田定吉印
南條町總代 山中卯之助印
世話方 山田定吉印
同 長岡淺吉印
右積立期日と前例に依り每年一月廿五日を七月廿五日とす。』
右の規定も南條町に種々の事情により出金滯納となる。
大正五年七月基本財產利子使用の件郡長より嚴禁せられしを以て同月廿三日協議の結果、三ケ町とも六圓は各町負擔して祭事を執行することゝし、每年神饌料參圓參拾參錢は西東北條の三ケ町に割當出金し、野里町へ貳圓宛每年出金分は右の事情にて全廢の承認を受くべく安田助之亟氏に盡力を依賴す又南條町基本財產積立も自然增加を來すことなれば大正四年より向ふ七ケ年六箇月間を向ふ拾箇年間と改定すべきことに異議無く可決す。
然る所大正四年後半期より種々の出金滯納となりしを以て種々協議の上一時出金五拾圓にて財產蓄積の任を全くする事となりしは大正六年十一月九日なりき。
次に協議纏らざる野里町との件も今回南條町の出金を待つて其の中金拾五圓(凡七年分)を一度に渡して圓滿に解決せんことを乞ふことゝなりしなり。
右基本財產及餘金に關し後の憂を避けん爲め印鑑預り者と通帳保管者とに區別し社掌と氏子總代の五人が抽籤法に依り半期交代にて保管することに定めしが大正四年九月八日集會協議の上一年交代とし檜垣與三郞氏は通帳、山中宇之助氏は印鑑保管者とす。
其後天滿宮に關する支出增加と共に社掌の責任重くなりし故、世話方中より會計係を置かれんことを大正五年七月十五日の集會の節請ひしが出席少なくして流會となり同月二十三日集會の節、石原長太郞、山口龜次郞の兩氏に會計係を委任し今後の諸經費は會計係の承諾を得るにあらざれば無功[1]との事となり社掌の責任を輕くするを得たり。
然るに大正六年及七年度の收支豫算幷決算報吿書調製に當り社入少なく支出と相償はざることも判明し表面作り豫算及決算を承認し會計係は名義のみにて何の用もなさず責任苦あるのみにて全く不必要なれば之れを廢し今後の收支に關することは社掌に一任なることを特に依賴ありしを以て亦もや重任を帶ぶるに至れり。
時に大正八年八月二十一日の集會協議の結果なり。
[1] | 「効」の誤記のように思われますが、原文通り表記します。 |
更新日:2021/02/13