吉祥院天滿宮詳細錄 第十章 p323 - 331
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一、同二十六日、百燈献備、大盆踊(雨天延)

○百燈献備は氏子總代、世話方中より献燈前日に同じ。

△大盆踊につきて、
此日は經費を要せざる大踊日として六齋太皷と共に世に知らる。 此の大踊の起原は日夜天滿宮の御加護により靑々と繁れる稻やさま/゙\の作物の盛んに成育せる田面の姿を見。 又菅家二千石の領土の田畑なるを思ひては當里人は先の勞苦も打ち忘れ歡喜に耐へず男女老若夕方より神前の廣場に集り禮拜終るや、音頭取りを中心に手なみ足なみ打ち揃へて感謝踊をなせしが起原となりには農村地方の娛樂の一ともなり今日にては豊年踊ともいふ。 かの菅讃岐の守として御在任あし[1]彼の地の人々菅の御偉德を慕ひ各家每に菅の靈を祭り今に每年七月二十五日瀧の宮踊として天神の祭あり。 御在任僅五年なるにかゝはらず、かゝるさまなり。 まして當地は都以來菅家累代の御領地にして御本邸を有し、菅御誕生の地、加ふるに勅命による菅神最初の天滿宮の膝下に住し、日夜御神德を蒙りつゝある村民等の喜びは口筆に筆し難し、此踊もこれが現はれなり。 されば饗して踊らしむるにあらず只菅御神德を慕ひ奉る感謝人の集りなればなり。

一般盆踊としては他の地方には七月末或は八月上旬より始むれども當村は八月二十六日をぎざれば各部落に於て踊る者無し。 かゝる有樣なれば當日は他の町村は更なり、數里も離りたる隔の地より來り踊る者、見る者數知れず、前晩と等しく夜を明すが例なりしが今日にては時間を守りて正しく解散す。 今より四十年以前は大部女の踊手のみにて當村古有の優美なるものなりしが漸時男子が加はり且つ他地方の靑年多くなりて現今にては本村の如きは其の一部を占むるのみなれば優美なる狀はく失せぬ。 音頭取も以前は當村より上手なる者多く出でて當日の如きは番を爭ふて音頭取臺に上らんとする者數しれず、その中東條町の山崎惣左衞門氏の如きは杭打音頭取としても同氏より右に出づる者無かりきと。 音頭節にも以前はヂヤツコラ節とか、さいもん音頭とかなりしが現時は江州音頭のみとなる。

以上の如く二十五日、二十六日の兩日は當氏子の最大私祭日として他家に緣付ける者は必ず一家族打揃ひて吉祥院天滿宮に參拜し里に親む好機とし奉に出る者も同樣にして、正月や、盆の十五日、十六日には歸せざるも此兩日のみは古より必ず歸する慣となり、主家より休暇を得て歸する奉條件の一なるを見ても如何に重大視せらるゝ日なるかを知るに足る。

一、同中旬每年氏子總代、世話方集會して二十五日二十六日兩日の行事につきて種々の協議を行ふ

一、九月九日 栗節句なれば大栗壹升を購入して兩天末社へ奉る。

一、九月二十五日 月次祭、神饌献供の家凡百三十軒、千度禮拜、

○千度禮拜は西條町、北條町、東條町、政町、每に燈明料をめ子供と共に參拜す、其の際持參して奉りし御酒は頭屋に持ち歸りて戴き、頭屋にて調へし、握飯と、乾鱈、燒豆腐、小芋、こんにやく等の煑染にて腹を滿たし大人には酒を添へて出す、是れも感謝禮拜なり、計費は各持寄りのこと。
此月北、東、西條の三部落の(政町は東條と每年合同)靑年會は各吉日をびて、千度禮拜を行ふ、その狀は前記とほゞ同樣なれど只煑染に代ふるに鷄肉を以てす。

一、十月十三日 御例祭、北條町より神饌献備。 氏子各家より神饌献供(天溝[2]宮へ凡二百八十軒吉祥天女へ凡百八十軒)。 豆名月に當れば月次神饌以外に兩天末社部へ御鏡餅莢豆を奉る。

○十月十三日につきて、二日前より準備
十月は大同三年六月吉祥天女院御建立以來吉祥院悔の修せられし月なり。
承和九年十月十七日は菅原淸卿の薨ぜられし日なれば此御忌日を以て每年吉祥院悔、法花八講會を修することに定まる。
且又御母公伴氏は貞觀十四年一月十四日御ばされしが御言に依りて觀音像を御自刻になり、御是善卿は[3]慶四年八月三十日に薨ぜられしが御生前の御誡により元慶五年十月二十一日より二十四日迄で御兩親の御福のため吉祥院法花會願文を作りて大法會を修せられ御自刻の觀音像も吉祥天女院に安置し給へり。 是れより菅は每年十月十七日を以て菅家御先祖の御福御法會日と定め給ふ。 されば菅薨後も亦菅靈を祀り賜ひし以後も變更せず之れを修せしなり但し二月廿五日は菅の御忌日なれば特別なり。

十三日につきて。 御孝心深き菅の事とて御是善卿元慶四年八月三十日薨じ給ひしより後は中秋の月見の會は御忌日なれば九月十三日を以て文人、詩人、知己及菅家の方々を招じて樂しく月見の宴を開かせらる此故事を引き天滿宮幷吉祥天女院の祭典法會日と定め種々の神事を執行し氏子の者も私祭日として觀[4]族知友を招きて樂む日と定めたり。

○京羽二重織留卷之一 干中
『四季行幸  九月十三日 吉祥院祭』

○山城名跡行志五、干中
『吉祥院 例祭九月十三日 當村產砂

○京都藂書 日次紀事 干中

『九月十三日 △名月 今夜月倭俗謂豆名月良賤共煑莢豆之按今夜玩月也 其題詩原忠之詩足證如菅神之作也 在九月十五日偶見明月之者也 爾後妄以三字五字證者也 如好婁宿之說不信之今夜禁裏多有倭歌御會茄子献(神事)
△吉祥天女祭 吉祥院村東庄、西庄、北庄、交供御膳是善也 之有天神社傳是最初勸菅神之地也 菅家第宅之跡云々

右の故事を以て十月十七日及九月十三日には每年盛大なる祭典法會を執行せしが御歷代の帝も此月、日に勅使を差し立給ふこと多く、當社にても古より十二三日頃より二十五六日に至る間に種々の事業を行ひ來りし古記錄多きを見ても明かなり。 然るに天正の頃豊臣秀吉の勘氣に依り神領。御朱印等部取り上しより一時に大衰し定日の御祭典法會も困難を來せし結果九月十三日を一月延し十月十七日を四月[5]繰り上げ每年十月十三日を以て天滿宮幷吉祥天女院の最大の祭日と定めしならん。 依つて氏子の者も私祭として親族、知友を招きて樂む日とし、菅家の者は更なり叡山、東寺其の他の高僧も相集り吉祥院悔、法華御八講會、詩歌法樂、大角力、六齋念佛太皷等の奉もありて明治維新前迄で行はれしものなり。
かゝる御日柄なれば北條町にては天神講頭屋に數日前より集り身を淨め力を盡し餅米三斗五升を搗き直徑三寸五大の鏡餅としこれを二つに切して切口の方より巾五六長さ七八寸の靑竹(此竹材は當家より之)を揷し四百餘個を作り高さ三尺餘りの圓形臺に突揷し直徑も高さも凡二尺五寸大の圓垂形に調へたるもの二臺作り又一方には最上等の柿の果實四百五六十個を以て前記と同樣に調へ共に檜の靑葉を揷し添へ、金箔を振り掛け他に御酒、小饅頭、煎餅を各一臺宛早且[6]に持參天滿宮と吉祥天女院に獻備し午後三時頃撤饌する慣例なるが其起原詳かならず。 案ずるに吉祥院悔御八講の際奉りし形狀其儘を存するものとすれば實に古き神事なり。
又かゝる大祭日なれば御例祭も此日に定めしなり。  十四、五、六日神供配り。

○御例祭、祈年祭、新甞祭につきて、
例祭、祈年、新甞の御祭は官祭にして奉使も派せらるゝ大祭なり、御社にとりては重大なる御祭なり、祈年祭は一年中種々大願成就をお祈りする日なり。 新甞祭は諸願成就の御禮をね新しく收穫せる種々珍物を神前に奉りて壽く日なり、例祭は一年に一度御神德を仰ぎ奉り氏子崇敬者こぞつて御神慮を慰め奉る日なり、されば御當日は萬事繰り合せて隨時參拜すべきなり。 然るに一般には神輿渡御、競馬、御行列神事のある私祭即小祭を大祭と解せる者多きは憾とするところなり。
御祭典には神樂を初は加へしが都合により廢し祭員四人なりも三人とし橫大路村の大島直重氏と小畑次郞氏とに主として御助勢を願ひつゝあり就ては御裝束の拜借及御却に使者を立てしが大正十年三月二十五日枯杉樹賣却費を以て烏帽子、淺沓各組講[7]入して人足を廢止す。
使及同隨行員の正服も昭和二年十一月二十三日の新甞祭より新調されて使用することゝなる。
明治初年村社に定せられて御例祭を行ひ參りしが明治四十二年指定村社に定せられて奉使を差立らるゝことゝなり、神社財產及會計法會に摘要する神社となり、大正二年より祈年、新甞の祭典を執行する令ありしなり。

京都藂書京羽二重織留卷之一日次紀事
   (延德年間之記)干中
△吉祥天女祭 吉祥院村東庄、西庄、北庄、交供御膳也 之有天神社傳言是最初勸菅神之地也 菅家第宅之跡今爲田名言七難田其謂疑難々之義乎』
△十月十七日忌日薨菅原淸忌、吉祥院創建之人而本吉祥天女、云々 新處自菅神爲別莊菅五十賀亦於此院被行之是代々爲菅家傳領

一、同二十五日
月次祭同前 氏子中より凡三十數軒の神饌献備
 日神饌配り

[1]誤記かもしれませんが、原文通り表記します。
[2]「滿」の誤記と思われますが、原文通り表記します。
[3]「元」の誤記ですが、原文通り表記します。
[4]「親」の誤記と思われますが、原文通り表記します。
[5]「日」の誤記と思われますが、原文通り表記します。
[6]「旦」の誤記と思われますが、原文通り表記します。
[7]「購」の誤記と思われますが、原文通り表記します。

更新日:2021/02/13